任意売却のメリット
メリット1
通常売却時にかかる以下の支払いも債権者より支払われますので、お客様のご負担は基本的に殆どございません。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 滞納分管理費(マンション等、管理費の有る場合) ⇒ 債権者が管理組合へ支払う
- 抵当権抹消費用 ⇒ 債権者が司法書士へ支払う
- 抵当権の解除による書類代 ⇒ 債権者が抵当権設定者・利害関係人へ支払う
- 不動産業者への仲介手数料 ⇒ 債権者が不動産業者へ支払う
メリット2
市場価格に近い値段で売却が出来る為に、競売より借入金を多く返済できる。
メリット3
一般の売却と同じ販売活動を行うので近隣に事情を知られない。
周りに多重債務・競売等を知られずに内密に売却できる。
メリット4
話し合いにより、引越し費用、その他手当を受け取ることも可能。



